ふさ猫さんの日記 「電気を流せばそこに意思が生じると言うのならば」

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ふさ猫
ふさ猫日記
2026/08/17 15:19[web全体で公開]
😶 電気を流せばそこに意思が生じると言うのならば
電気を流せばそこに意思が生じると言うのならば、死体に電気を流し続ければ傷害致死罪や殺人罪に問うことは出来ないということなのだろうか?
意思表示できないだけで本人の意思は存在していると主張されたら、検察が意思がないことを証明できなければ罪に問えないのだろうか?
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レスポンス

明日平
明日平ふさ猫
2026/08/17 16:37[web全体で公開]
> 日記:電気を流せばそこに意思が生じると言うのならば

ふさ猫さんはじめまして
面白い問ですね

僕は殺人罪に問えると思います

『電線に、電気を流すと、そこには意識が生じるんです。』が広く浸透している世界では
意識がある≠生きている
になっていると考えているからです

生きていて意識がある(人間・犬猫など)
生きていて意識がない(脳死した人間など)
生きていないが意識がある(ロボット・AI・通電した回路など)
生きていないし意識もない(いわゆる死体など)
は全部別のものとして考えられるんじゃないかなという予測からです

電気を流し続けた死体は「生きていないが意識がある」状態なので
日本の殺人罪の条文は、刑法第199条に「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する」と規定されてるので「生きてない状態にした=人を殺した」とみなされ殺人罪が成立するのではないでしょうか?

でも、『電線に、電気を流すと、そこには意識が生じるんです。』が広く浸透している世界では、永遠の意識を信じて「遺体を冷凍保存して通電させ続ける」ことはありそうですね

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