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😶 電気を流せばそこに意思が生じると言うのならば 電気を流せばそこに意思が生じると言うのならば、死体に電気を流し続ければ傷害致死罪や殺人罪に問うことは出来ないということなのだろうか? 意思表示できないだけで本人の意思は存在していると主張されたら、検察が意思がないことを証明できなければ罪に問えないのだろうか?
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